1954-12-18 第21回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○専門員(杉田正三郎君) 当時の内閣委員会におきまする質疑応答の過程におきまして、政府は軍人恩給については加算制度を一切認めない。同時に一般公務員に対しても原則としては加算制度を認めて行かないという方針をとる。ただ従来加算制度を認めておつた公務員、特に不健康業務に従事しておる公務員に対しては、政府は恩給でなくして給与の面で一般の公務員よりも更に優遇する措置をすでにとつておるのだ。だからその給与の面で
○専門員(杉田正三郎君) 当時の内閣委員会におきまする質疑応答の過程におきまして、政府は軍人恩給については加算制度を一切認めない。同時に一般公務員に対しても原則としては加算制度を認めて行かないという方針をとる。ただ従来加算制度を認めておつた公務員、特に不健康業務に従事しておる公務員に対しては、政府は恩給でなくして給与の面で一般の公務員よりも更に優遇する措置をすでにとつておるのだ。だからその給与の面で
○専門員(杉田正三郎君) 今回提案になりましたこの法律案に盛られておりまする不健康業務に従事する一般公務員の恩給加算の問題につきまして、今日までの関係恩給法規の改正の沿革と、当委員会におけるこれら関係改正法律の審議の経過の大要を御報告申上げまして、本法律案の御審議の御参考に供したいと存じます。 昭和二十八年の法律第百五十五号恩給法の一部を改正する法律、これは主として旧軍人軍属の恩給の復活を規定した
○専門員(杉田正三郎君) 当委員会に付託になつておりまする請願は三十五件ございまして、その三十五件を一応分類いたしますると、お手許に配付しておりまする表のごとくに四つの分類になるのでありまして、そのうちの三つは恩給に関する問題でございます。そこでそのうちの第一の問題は、恩給改訂に関する請願という問題でございまして、この趣旨は二十九年一月一日以降から一般の公務員に対しましては、元の給与ベース一万三千円
○専門員(杉田正三郎君) ちよつと私から御質問に対して御答弁申上げます。現在いわゆる行政委員会として置かれておるものは、総理府に三つ、法務省に二つ、文部省に一つ、運輸省に二つ、労働省に三つ、それから建設省に一つございます。各省に置かれております行政委員会は御承知のごとく各省の外局でございまして、その外局の委員会の委員の任命の形式は、只今のところその省の所管大臣がこれを任命するということになつております
○専門員(杉田正三郎君) 当委員会に現在付託になつておりまする国務大臣等の私企業等への関与の制限に関する法律案と、特定の公務員の営利企業等への関与の制限に関する法律案、この二つの法律案は立法趣旨におきましては大体同様でありまするが、この両法律案の規定の内容につきましていささか差異のある点がありまするので、只今議題となつておりまするこの法律案の御審議の御参考までに二つの法律案の主な立法上の差違につきまして
○専門員(杉田正三郎君) 両法律案の比較につきましては、時間の関係上一応別の機会にいたすことにいたしまして、国会議員の私企業兼職の問題につきまして御報告をいたしておこうと田』います。この法律案に関連いたしまして、立法府の要職にある国会議員の私企業の兼職につきましても、この法律案と並行して立法すべきではなかろうかという御意見もあり、又これらの点に関連いたしまして調査の御依頼もありましたので、一応その点
○専門員(杉田正三郎君) 実は非常に研究したわけではございませんが、一応前回御質問がございましたこの法律で、入るか入らないかといつたようなきわどい業種につきまして一応私見を御報告いたしておこうと思うのでございまするが、明瞭なものは別といたしまして丁度きわどい線にあるもの、例えば医師、弁護士、農業、寺院の住職、著作業というようなものが、そういつたものであろうかと思うのでございまするが、私の見るところによりますれば
○専門員(杉田正三郎君) これは恐らく国会法などの問題であろと思いますが、御承知のごとく請願は紹介議員のあつた場合においては請願、それから紹介議員のない場合においては陳情という形で扱われておりまするので、若し国会法などにおいてそういう点が改まりましてどういうような形、紹介議員のあるなしにかかわらず全部請願というような形でよろしいということであればそれでもいいかと思うわけです。結局するところこれは国会法
○専門員(杉田正三郎君) 一本と申しますと、どういう、例えば農林統計機構に関する請願は全部たくさんあればこれを一本にすると、こういうわけですか。
○専門員(杉田正三郎君) 私の承知している限りにおきましては、議長宛に出された正式のものだけであります。請願陳情全部正式の請願陳情の手続をふんだものだけでございまして、単に葉書であるとか略式のものは入つていないと承知しております。
○専門員(杉田正三郎君) 一昨年の第十三国会におきまして法務省の人権擁護局が存置せられることにきまつたその経過を御説明いたしておこうと思います。 現在法務省の内部部局の一つといたしまして人権擁護局が置かれておるのでありまするが、一昨年の第十三国会におきまして内閣から提出されました法務省設置法の一部を改正する法律案におきまして、人権擁護局を廃止することになつておつたのでありまするが、当内閣委員会におきましてこの
○専門員(杉田正三郎君) 今期国会に提出予定の法律案などにつきまして御説明をいたしたいと存じます。この休会明けの今国会におきまして、内閣より提出せられる法律案のうちで、当内閣委員会に付託せられることが予想せられておりまする法律案と、当委員会が、従来特に行政機構の整備等に関する調査の項目として取上げて調査いたして参りました問題点の現状につきまして、簡単ながら一応の御説明をいたしまして御参考に資したいと
○専門員(杉田正三郎君) この請願二十六号につきましては昨日一応この当委員会で御説明いたしたのですが、外務当局が見えておりまするので念のためにもう一度御説明申上げます。この請願は巣鴨刑務所拘禁中戦犯者の恩給に関する請願と題するものでありまして、その趣旨とするところは、先般改正せられました恩給法の一部改正によつて旧軍人軍属並びにソ連中共等の抑留戦犯者に対しては恩給が支給せられておる。ところが現在巣鴨刑務所
○専門員(杉田正三郎君) 十八国会に当委員会に付託になりました請願と陳情は、今お手許に配付しておりまする表で件名を御承知おき願いたいと思うのでありまして、請願が五件、陳情が二件でございます。そのうち恩給に関する請願、陳情は五件でございまして、あとの二件は行政機構に関するものでございます。以下順を追うて御審査の便のために御説明申上げておこうと思うわけでございます。 先ず第一は請願文書表の二十六でございまして
○専門員(杉田正三郎君) 今日から五日間開かれまするこの小委員会は、行政機構の整備等に関する小委員会でございまして、先ずその行政機構改革問題の現在の状況がどうなつておるかということの概略を御説明申上げまして、次いで今日から開かれまする小委員会の日程につきまして御説明申上げまして、この委員会の調査の御参考に資したいと存ずるのでございます。 政府におきましては、御承知でありましようが、新聞などで出ておりますから
○専門員(杉田正三郎君) 文書表の第百六十五号に恩給金庫復活に関する請願というのが現われておりまして、これが当委員会に付託になつておるのでございまするが、この種の請願はすでに前にも当委員会に付託になりまして、当委員会ではこれを採択して内閣に送付すべきものというような御決定がありまするので、これは同趣旨の請願でございますから、その点は御了承下さいまして結構かと思います。要するにこの趣旨は、恩給法の中には
○専門員(杉田正三郎君) 第十五国会におきましてこの内閣委員会に日本国憲法第八条の規定による議決案というものが付託せられたのでございますが、その議決案はどういう内容かと申しますると、高松宮家から福島県に対して福島県内の翁島ほか二カ村にあるところの土地家屋、これは高松宮の御別邸でありまするが、その土地家屋は価額にいたしまして二百五十八万円ということでございまするが、一応福島県に賜与するということにつきまして
○専門員(杉田正三郎君) 軍人恩給に関係のありまする法令の、特に終戦後の今日までの経過、又この委員会においてこれらの法令をどのように取扱つて来たかということをよく御理解下さることがこの法律案を御審議して頂く上に御参考になろうかと思いまするので、これらの点を一応御説明しておこうと存じます。 現在の恩給法は大正十二年法律第四十八号でできておるのでございまして、勿論その後たびたびの改変を経ております。この
○専門員(杉田正三郎君) 行政機構につきまして、現在の行政管理庁の行政機構ができ上るまでの沿革と、それに関連いたしまして、一般に行政監察機構について御参考のために御説明申上げておきたいと思います。 この現在の行政管理庁の監察機構ができます前の行政監察、殊に外部からの監察機構の一つといたしましては、従前経済安定本部に経済調査庁という外局が設けられまして、この経済調査庁におきましては主として経済統制の
○専門員(杉田正三郎君) この大蔵省設置法の一部を改正する法律案は、これも前国会で当委員会に附託になりまして、当委員会でも二回委員会を開きまして、結局討論採決に至りまして全会一致を以て可決せられたのでございますが、本会議に上程になる丁度きわどいところで衆議院が解散せられましたので、遂に流れてしまつたというようないきさつになつております。 前回に提案になりました法律案とこの新たな法律案とを比較いたしまして
○専門員(杉田正三郎君) この法案の当委員会におきまする取扱といたしましては、前国会にこの定員法を改正する法律案が付託になつたのでございまするが、それは前の案は二十八年度の予算が成立することを前提といたしまして、今年の四月一日から施行するということになつておつたのでございます。 大体案は前回と骨子は同じでございまするが、前回の案と比べまして、異なつておりまする著しい一つの点は、前には警察法の改正案
○専門員(杉田正三郎君) この保安庁法の一部を改正する法律案は前国会にも提案せられまして、当委員会では二回委員会を開きまして審議が進められたのでございまして、前国会に提案せられました法律案と今回提案せられました法律案とを比べますと、数の上において五名の違いがございます。第七条中十一万九千九百四十七人を十二万三千百五十二人に云々というところの今回の数字が、前案では十一万九千九百四十七人を十二万三千百五十七人
○専門員(杉田正三郎君) この厚生省設置法の一部を改正する法律案も前国会に当委員会に付託になりまして、当委員会は二回委員会を開きまして最後に討論採決が行われまして、全会一致で可決せられたのであります。まさにその本会議に上程せられようとする前に衆議院の解散がありましたので、遂にこの法律案は前国会においては流れてしまつたというような関係でございます。前の国会において当委員会において相当詳しく質疑が行われまして
○専門員(杉田正三郎君) この青少年問題協議会設置法案は前国会におきまして提案になりまして、この委員会に付託になりこの委員会では法務委員会と連合委員会を一回開きまして、相当詳細に質疑が行われたのでございます。その質疑におきまして御参考になるような点を一応御報告しておこうと思います。 この青少年問題協議会は、従来も中央には中央の青少年問題協議会は設置せられておつたのでございます。その青少年問題協議会
○専門員(杉田正三郎君) ちよつと、前国会においてこれと同一法律案が提案せられまして、この委員会でどう取扱つたかということを御報告しておこうと思うのでございまするが、前国会でこの法律案がこの委員会に付託になりまして、委員会は一回開いて提案の理由の説明を聞いたのであります。丁度まだ衆議院でこの法律案が上らないうちに解散がございましたために、この法律案は流れてしまつたというような関係になつておる次第でございます
○専門員(杉田正三郎君) 或いは恩給当局のほうが何でしようが、私一応便宜お答え申上げますが、この恩給法の特例に関する件というポツダム勅令で、先ず第一には、軍人恩給はこれを停止するということになつておるのと、この恩給法の特例に関する件というポツダム勅令で傷痍疾病の増加恩給に当る者については増加恩給を支給するということになつております。若しこの恩給法の特例に関する件というものが今日仮に失効するとしたならば
○専門員(杉田正三郎君) この法律案につきましては、前に参議院の緊急集会に同じ趣旨の延期の法律案が出ましたので、今回の法律案は大体同じ趣旨に基きましてこの月の末日まで一応延期になつておりましたものを二月延ばしまして七月三十一日まで延期しようというのがこの法律案の大体の趣旨でございます。 御承知のごとく、この恩給法の特例に関する件というのは、ポツダム勅令でできておりまして、ポツダム勅令は講和発効の日
○専門員(杉田正三郎君) それでは……。 文部省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案 文部省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第六条の改正規定中「改め、同条第二項を削る。」を「改める。」に改める。 第十二条の改正規定に次の一項を加える。 2 教育施設部においては、前項第十一号から第十五号までに掲げる事務をつかさどる。 第十二条の次に一条を加える改正規定中第十三条
○専門員(杉田正三郎君) それでは読み上げます。 調達庁設置法の一部を改正する法律案に対する修正案 調達庁設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第六条の改正規定を次のように改める。 第六条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「長官官房」を「総務部」に、「総轄」を「掌理」に改め、同項を第二項とし、同条第五項中「各部に」を「不動産部及び労務部に」に改め、同項を第三項
○専門員(杉田正三郎君) それでは……。 法制局設置法案に対する修正案 法制局設置法案の一部を次のように修正する。 第四条第一項中「意見部第一部第二部」を「第一部第二部第三」に改める。 附則第一項中「七月一日」を「八月一日」に改める。